こんにちは!山口・防府の福祉用具・介護用品専門店「加賀メディカル」本店スタッフの上田です。
今回は介護保険で住宅改修の
「洋式便器等への便器の取り替え」
についてをお届けします。
このようなお悩みはありませんか?
「家のトイレが和式便器でしゃがんだり、排泄後に立ち上がるのが大変💦」
「洋式便器だが、便器の位置が悪く車いすを使う際に介助するスペースがなくて困る」
老化に伴い、足腰の衰えが進むと排泄前後の立ち座り動作が困難になります。また、和式便器でしゃがんで排泄をすると、立ち上がる時にめまい(起立性低血圧)を起こし、そのまま転倒することもあり危険です。他にも、便器の位置によっては、車いす使用時、便座に移乗する為のスペースや介助をする人のスペースが無かったりすることもあります。
生活するうえで必ず頻繁に利用する場所であり、
また、工事に必要な費用が高くなるので、
介護保険の補助を利用して工事が出来るといいですよね☻
介護保険を利用しての工事について、下記にまとめていますのでご覧いただければと思います。
●介護保険を利用するにあたっての注意事項
まず、介護保険の認定を受けている方は、お1人につき20万円を上限として、1~3割の自己負担で工事ができます。(要支援、要介護区分にかかわらず、合計所得金額に応じて負担割合が決まります)(要介護状態区分が3段階重くなった時、または転居は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます)
ここで注意が必要なのが、
介護保険住宅改修工事に対する補助は原則お1人様、一生涯に20万円までということです。
例えば、手すりの取り付けやスロープの設置、洋式便器等への便器の取り替え等もする場合、これらの住宅改修費の合計20万円までが補助の対象となり、超過した部分や20万円を使い切った後の改修費については実費となります。せっかくの補助を必要な時にしっかりと使えるように今後のことも考えて検討しましょう。
※介護リフォームについて詳しくはこちら→https://kaga-medical.co.jp/?page_id=601?lang_ver=DUBQd3230
また、便器の取り替えと言っても、補助の対象になる工事と対象にならない工事があるので注意しましょう。
●対象になる工事
・和式便器から洋式便器への取り替え
・和式便器から洋式便器への取り替え時の暖房・洗浄機能付き便器への取り替え
・便器取り替えに伴う給水設備工事※すでに水洗式であることが前提
・便器の取り替えに伴う、床材・壁材の変更
・洋式トイレの向き変更※スペースが狭く立ち上がり困難時、介助スペースがない場合等
●対象にならない工事
・非水洗のトイレから水洗に変更する場合の水洗化に関わる工事部分 ※和式便器から洋式便器への便器の取り替えは対象