住宅改修小話⑦〜介護保険で住宅改修・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修〜

こんにちは!山口・防府の福祉用具・介護用品専門店「加賀メディカル」
本店スタッフの上田です。

 

今回のテーマは

「介護保険で住宅改修・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修」です。

 

これまでに介護保険で補助が出る住宅改修について、
どのようなものが対象になるか、事例なども含めご紹介してまいりました。
介護保険で住宅改修の項目としては最後の項目となります。
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修とは?どういうことなのか?
下記にまとめましたので、参考にしていただければと思います。

 

まず、「介護保険の補助の対象になる住宅改修」には以下の対象項目があります。

 

①手すりの取り付け
 詳しくは過去のブログより→https://kaga-medical.co.jp/?p=898

②段差の解消
 詳しくは過去のブログより→https://kaga-medical.co.jp/?p=1044

③滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
 詳しくは過去のブログより→https://kaga-medical.co.jp/?p=1164

④引き戸等への扉の取り替え
 詳しくは過去のブログより→https://kaga-medical.co.jp/?p=1313

⑤洋式便器等への便器の取り替え
 詳しくは過去のブログより→https://kaga-medical.co.jp/?p=1528

⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

「⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」について

上記①~⑤の住宅改修時にその改修工事に必要となる工事・予備工事・事前工事等が該当となります。 例えば、下記のような工事が対象となります。

 

・手すりの取り付けのための壁の下地補強

・浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事

・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

・床材変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤の整備

・扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事

・便器の取り替えに伴う給排水工事(水洗化等を除く)、床材の変更

 

具体的には、
手すりの取り付けを検討する際、
手すりを取り付けたい箇所の壁に十分な強度がなく、
手すりを取り付けたとしても、安全に使用することが出来ないことが予想される場合、
手すりを取り付ける前に、下地補強の工事をする・・・などです。
この場合、手すりの取り付け+手すりの取り付けに付帯して必要となる住宅改修として補助の対象となります。

(例)

●施工前

玄関横の壁が薄く、そのまま手すりを取り付けるのは危険な状態。

 

●施工後(木製L型てすり+下地補強板)

下地補強にしっかりとした板を取り付けているので、
手すりも安全に使用できます。

 

上記以外にも①~⑤の対象となる住宅改修を行う際に
付帯して必要な工事の場合は対象となる場合があります。
詳しくは、実際に住宅改修を検討している箇所の確認時やお見積りの時に
担当者に確認をしてください。

 

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