住宅改修小話③〜介護保険で住宅改修・段差の解消編〜

こんにちは!山口・防府の福祉用具・介護用品専門店「加賀メディカル」
本店スタッフの上田です。

 

こんなことを思ったことはありませんか?

「(車いす・歩行器・シルバーカー)等を使っているけど段差が邪魔で使いにくい」

「敷居などのちょっとした段差につまづいてしまう」

「玄関などのあがりかまち(段差)が大きくて足が上がらない」

「敷地の出入りの際、道路との段差に困る」

段差は大小にかかわらず移動の邪魔になりますよね😢

昔ながらの家屋だと段差も多く、 高齢者にとってとても危険になります。

 

今回のテーマは

「介護保険利用での住宅改修・段差の解消編」をお届けします。

段差に困っている方、介護保険でリフォームを検討されている方におすすめの記事です。

介護保険利用での住宅改修の流れについてはこちら→https://kaga-medical.co.jp/?page_id=601?lang_ver=TxRSN891

 

まず、介護保険対象の住宅改修「段差の解消について」ですが、
下記の通りとなります。
①スロープの設置
車いすや歩行器で段差を乗り越える際やつまづき予防に有効な手段です。
段差の高さと使用する際の傾斜を考慮し設置します。
ダイヤスロープ(例)シンエイテクノ株式会社https://diamat.jp/products/diaslope/

※工事を伴わない置き型のスロープは介護保険レンタルの対象になります。
※2024年度介護保険制度改定、福祉用具貸与と販売の選択制導入により、
屋内設置のスロープについてはレンタルまたは購入を選択することが出来るようになりました。
詳しくは担当のケアマネージャーや弊社営業者へお尋ねください。

 

②あがりかまちの踏み台設置
玄関や勝手口など大きな段差に踏み台を設置することにより、
段差を小さくし、段差の昇り降りを楽にします。
手すりと一緒に使用することで安定性が向上します。
※工事を伴わない置き型の踏み台や手すりは介護保険レンタルの対象にもなります。

 

③部屋の床のかさ上げ
敷居段差などの高さに合わせて、部屋全体の床の高さをかさ上げし段差を解消します。

 

④敷居の撤去
敷居段差を撤去して通路との段差をなくします。
通路がフラットになるので通行の際、転倒防止になります。

 

⑤浴室床のかさ上げ
浴室で入り口の段差や浴槽の高さに合わせて、
浴室床のかさ上げをします。
※工事を伴わない浴室内すのこを設置する場合は
特定福祉用具給付(購入補助)の対象になります。

 

⑥浴槽の交換
浴槽をまたぎやすくするため、浴槽の深さなどを考慮し
浴槽自体を交換します。
※工事を伴わない浴槽内いす(浴槽台)を使用する場合は、
特定福祉用具給付(購入補助)の対象になります。

 

⑦玄関から道路まで(敷地内)の通路等の段差・傾斜の解消
玄関アプローチの段差や
屋外階段にスロープを設置したり、傾斜の厳しい通路をなだらかになるように工事します。

↑(施工例)ちょっとした段差もフラットになり、車いすでもらくらく移動可能♪

 

介護保険の認定を受けている方、
お1人につき20万円を上限として、1~3割の自己負担で工事ができます。
(要支援、要介護区分にかかわらず、合計所得金額に応じて負担割合が決まります)
(要介護状態区分が3段階重くなった時、または転居は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます)

 

ここで注意が必要なのが、
介護保険住宅改修工事に対する補助は原則お1人様、一生涯に20万円までということです。
例えば、手すりの取り付けやスロープの設置、
洋式便器等への便器の取り替え等もする場合、
これらの住宅改修費の合計20万円までが補助の対象となり、
超過した部分や20万円を使い切った後の改修費については実費となります。
せっかく補助が出るのであれば賢く使いたいですよね。


種類によっては住宅改修、レンタル、購入の中から選べるものもあります。
レンタルが良いのか、
購入が良いのか、
住宅改修をするのが良いのか悩むこともあると思います。
まずは、担当のケアマネージャーや弊社営業担当者へご相談いただければと思います。

 

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安心安全に生活するために
住環境の整備は大切になります。
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