住宅改修小話④〜介護保険で住宅改修・滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更〜

こんにちは!山口市・防府市の福祉用具・介護用品専門店「加賀メディカル」
本店スタッフの上田です。

 

今回は介護保険で住宅改修の
「滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更」
についてをお届けします。

 

このようなお悩みはありませんか?

 

「浴室の床が、昔ながらのタイル張りで滑って危ない」
「畳の部屋では車いすや歩行器を使用する際に移動がしにくい」
「階段や廊下の床が滑りやすくて転倒しそう」
「玄関外の屋外通路、アプローチが未舗装の土や砂利道で車いす・歩行器の通行が難しい」

 

普段生活をする場所で滑ったり、転倒のリスクがあるのは本人も家族も不安になります。
ただ、床を張り替えたり、コンクリートでの舗装など大掛かりな工事は費用もそれなりにかかります。
ここでは介護保険の認定をお持ちの方向けのご説明をします。
今後、介護保険の補助を使っての工事を検討されている方、
上記のようなお悩みをお持ちの方は参考にしていただければと思います。

 

まず、介護保険の認定を受けている方は、
お1人につき20万円を上限として、1~3割の自己負担で工事ができます。
(要支援、要介護区分にかかわらず、合計所得金額に応じて負担割合が決まります)
(要介護状態区分が3段階重くなった時、または転居は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます)

 

ここで注意が必要なのが、
介護保険住宅改修工事に対する補助は原則お1人様、一生涯に20万円までということです。
例えば、手すりの取り付けやスロープの設置、
洋式便器等への便器の取り替え等もする場合、
これらの住宅改修費の合計20万円までが補助の対象となり、
超過した部分や20万円を使い切った後の改修費については実費となります。
せっかくの補助は必要な時に、
しっかりと使えるように今後のことも考えて検討しましょう。

 

次に
「滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更」の対象になる工事についてです。

 
①畳敷きからフローリングへの変更
車いす・歩行器での移動をスムーズにするため、畳敷きをフローリング(板製床材)やビニール系床材等に変更するなどです。
※畳の上に置くだけのカーペット式のフローリングは対象外です。

 

②浴室の床材を滑りにくいものに変更
滑りを防止するために、浴室の床材をノンスリップ仕様等に変更するなどです。

 

③通路の床を滑りにくい舗装材へ変更
滑りを防止するために、通路の床材を滑りにくい素材等に変更するなどです。
階段の踏面へ滑りにくい素材でできたシールなどを貼り付けるなども対象となります。

 

実際の施工例
お悩み:車いすで外出時、屋外敷地の通路がガタガタで通行しにくい!

↓コンクリート舗装工事・・・↓

通路がコンクリートで舗装され、車いすでも通りやすくなりました!

 

上記の対象になる工事でも理由によっては介護保険の補助対象外となる場合もあります。
(対象外となる理由:例)
・畳の部屋にベッドを置きたいが、畳が傷まないように畳からフローリングに変更したい。
・昔からの家で畳が劣化により傷んできたので床材を変更したい。
・浴室の床のカビがひどいので変えたい・・・等

 

あくまで、介護保険による住宅改修の補助対象となる工事は、
転倒防止や滑りにくい材料に変更することで安全に暮らせるように行われる必要があります。
古いから新しくしたい、移動や通行に問題はないが他の理由で床材を変えたい等では補助の対象とはなりません。
事前に見積もりや申請の手続き等も必要となります。
床材の変更を検討している場合は、担当のケアマネージャーや弊社営業担当者へご相談いただければと思います。

 

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